当院では 、暴言・暴力 ・迷惑行為には病院全体が一丸となって毅然とした対処をいたします。理不尽な要求や暴言・暴力・迷惑行為が発生した際には、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。理不尽な暴力に屈しない姿勢が、病院職員と患者様とのより良い信頼関係を構築し、ひいては患者様の安全、満足につながるものと考えております。
院内に当院の基本姿勢を表すポスターを掲示しております。
(下の画像をクリックすると、PDFでご覧いただけます)
院内において、以下の迷惑行為を禁止させていただきます。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと
- 他の利用者や病院職員に対して殴りかかるなどの暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること
- 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為をすること
- 理由がないのに院内に入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断外出・無断外泊・指示を守らないなど)
- 謝罪や謝罪文の交付を強要すること
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 一方的な主張等で長時間(30分以上)の電話や明らかに不要な複数回の架電反復により、病院職員の業務を妨害すること
- その他の迷惑行為及び医療に差し支える行為
このような行為は患者様と医療関係者との信頼関係を損ないます。
もし、このような行為に及んだ場合は、退去を命ずる場合があります。
また、状況により警察に介入を依頼する場合があります。
予めご了承いただくと共にご理解とご協力をお願いします。
※【 参考 】
- 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
- 上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
- 院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法 261 条 器物損壊罪>
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法231条 侮辱罪>
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直りや、長時間及び複数回の架電等を続けて業務を妨害する ⇒ <刑法234条 威力業務妨害罪>
- 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く ⇒ <刑法222条 脅迫罪>
- 医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
- 上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
- 土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法223条 強要罪>
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒ <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>